顧問先様各位
〇住民税額が6月より変更となります。
特別徴収(給料から天引き)の方はご注意ください。徴収税額につきましては自治体から届く徴収税額決定・変更通知書をご参照ください。
〇自動車税の納付期限が6月1日(月)となっております。該当されるお客様はご確認をお願いいたします。

顧問先様各位
〇住民税額が6月より変更となります。
特別徴収(給料から天引き)の方はご注意ください。徴収税額につきましては自治体から届く徴収税額決定・変更通知書をご参照ください。
〇自動車税の納付期限が6月1日(月)となっております。該当されるお客様はご確認をお願いいたします。