定額減税について

顧問先様各位

 

6月支給のお給料より定額減税が適用になります。

所得税・住民税の天引きがある場合は、総支給額・社会保険に前月から変更がなくても、実際の支払額が前月から変わっているため、振込の際はご注意ください。

ご不明な点は弊所までご連絡ください。

 

参考:定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)