定額減税についてお知らせ / By 税理士鈴木誠事務所 顧問先様各位 6月支給のお給料より定額減税が適用になります。 所得税・住民税の天引きがある場合は、総支給額・社会保険に前月から変更がなくても、実際の支払額が前月から変わっているため、振込の際はご注意ください。 ご不明な点は弊所までご連絡ください。 参考:定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)