顧問先様各位
6月支給のお給料より定額減税が適用になります。
所得税・住民税の天引きがある場合は、総支給額・社会保険に前月から変更がなくても、実際の支払額が前月から変わっているため、振込の際はご注意ください。
ご不明な点は弊所までご連絡ください。
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6月支給のお給料より定額減税が適用になります。
所得税・住民税の天引きがある場合は、総支給額・社会保険に前月から変更がなくても、実際の支払額が前月から変わっているため、振込の際はご注意ください。
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