定額減税について
顧問先様各位
6月支給のお給料より定額減税が適用になります。
所得税・住民税の天引きがある場合は、総支給額・社会保険に前月から変更がなくても、実際の支払額が前月から変わっているため、振込の際はご注意ください。
ご不明な点は弊所までご連絡ください。
顧問先様各位
6月支給のお給料より定額減税が適用になります。
所得税・住民税の天引きがある場合は、総支給額・社会保険に前月から変更がなくても、実際の支払額が前月から変わっているため、振込の際はご注意ください。
ご不明な点は弊所までご連絡ください。
源泉所得税の納期の特例の納付期限、健康保険・厚生年金の定時決定(算定基礎届)、労働保険の年度更新の期限は7月10日、所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続の期限は7月31日(令和6年のみ期限が延長されています。)となっております。
顧問先様各位
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始となります。
インボイス発行事業者の登録申請を行った顧問先様におかれましては、登録通知書が発行され次第郵送しておりますので、ご確認をお願いいたします。
参考: