顧問先様各位
個人事業者の消費税中間納付に該当する方で振替納税をご利用されている場合、
中間納付額の振替日が令和7年9月29日(月)となります。
振替金額は税務署からの「中間申告について」のお知らせ、または弊所より8月末にご連絡の内容をご確認ください。

顧問先様各位
個人事業者の消費税中間納付に該当する方で振替納税をご利用されている場合、
中間納付額の振替日が令和7年9月29日(月)となります。
振替金額は税務署からの「中間申告について」のお知らせ、または弊所より8月末にご連絡の内容をご確認ください。